雇用助成金・補助金・訓練費など
厚生労働省から,雇用安定のための各種助成金制度の情報が出ています。特別支援学校で利用する機会が多いものについて,赤文字で表記してあります。詳細は,ハローワーク仙台第二専門部にお尋ねください。
この他にも,各機関,自治体での補助がある場合がありますのでご確認ください。
○雇用の安定のために~事業主の方への給付金のご案内~(平成21年度10月1日現在)
※冊子PDF→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_r.pdf
※概要一覧→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_d.pdf
(1)新たな雇入れ等
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
(特定就職困難者コース・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース・生涯現役コース)
(改正概要)
障害者トライアル雇用により雇い入れられた対象労働者(令和3年7月1日以降に障害者トライアル雇用紹介された方が対象)をトライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の受給は、第2期支給対象期分からとなります。
※特定求職者雇用開発助成金の第1期支給対象期分は支給されません。
『年長フリーター及び30代後半の不安定就労者』又は『採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等』を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~ 300人の中小企業)において、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、 当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業における 障害者雇用の促進を図ることを目的としています
障害者の安定的な雇用を確保するため、障害者を新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用
事業所を設立した事業主に対し、助成金を支給することにより、安定的な障害者雇用を保障するととも
に、地域における特例子会社等を増やし、それを核とした地域の障害者雇用の拡大を図ることを目的と
しています。
複数の中小企業が、事業協同組合等を活用して共同で、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を
雇用し、雇用促進事業を実施することに対して助成金を支給します。
※地域雇用開発助成金
(同意雇用開発地域)宮城県では仙南2市7町と登米市が対象地域
事業所の設置・整備を行い、併せて地域求職者を雇い入れる事業主に対して、設置・整備費用及び対象労働者の増加数に応じて一定額を助成
※通年雇用奨励金
(2)トライアル雇用
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行
雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進す
ること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、試行
雇用奨励金を支給します。
精神障害及び発達障害のある方を試行的に雇用し、一定の期間をかけて、職場への適応状況をみながら、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組んでいただく事業主の方に「ステップアップ雇用奨励金」を支給し、事業主と精神障害及び発達障害のある方の相互理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図っていきます。
奨励金の支給対象事業主であって、同一事業所において奨励金の支給対象となる精神障害者及び発達障害者に対してグループ雇用を行い、雇用管理のために必要な知識及び経験を有し、かつ職務に係る作業についての安全及び衛生に関する知識を有する者を支援担当者として1グループに1名選任している事業主であること
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、精神障害者の雇入れにあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対する奨励金を創設しました。
(3)創業
(4)能力開発等
(5)中小企業のための各種給付金
(6)障害者の雇用の促進及び雇用の継続
障害者雇用企業等からの物品等調達優遇制度
<障害者雇用企業等からの物品等調達優遇制度>
宮城県:http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/kbsy2.htm
<障害者雇用促進企業、授産施設等からの物品等調達の優遇制度>
仙台市:http://www.city.sendai.jp/kenkou/shougai/koyoubupin/index.html
※仙台市:障害者雇用貢献事業者への市長感謝状贈呈事業
http://www.city.sendai.jp/kenkou/shougai/b_kansya/index.html
障害者施設への発注促進税制(厚労省)091130
本税制は、障害者が働く施設などへの発注額が増えた場合に、発注を行った企業に対して法人税等の税制優遇をするものです。
企業の方はこのパンフレットの内容をよく御理解の上、授産施設等に発注するきっかけとして御利用下さい。なお、本税制優遇の対象となる発注先などの情報については、お近くの市町村やハローワーク等にお問い合わせください。
授産施設等の職員の方などは、この税制が企業にとってメリットになるものであること踏まえ、このパンフレットを持参し、企業に対して業務開拓を行うなど、積極的に御利用ください。