共同生活介護・共同生活援助(ケアホーム・グループホーム)

1 概要

(1)利用できる方
<共同生活介護>

 障害程度区分が区分2以上に該当する知的障害者及び精神障害者
<共同生活援助>

 障害程度区分が区分1以下に該当する知的障害者及び精神障害者
※障害程度区分2以上でも、共同生活援助の利用を希望する場合は利用することは可能です。

(2)利用できる場所
共同生活介護あるいは共同生活援助事業所として県の指定を受けた事業所
(平成21年4月1日.現在、市内109ヶ所)

(3)利用できるサービスの内容
<共同生活介護(ケアホーム)の場合>

 主として夜間において、共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡その他の必要な日常生活上の世話を行います。
<共同生活援助(グループホーム)の場合
 主として夜間において、共同生活住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。

2 利用するにあたっ留意事項
(1)利用料
 厚生労働省が示している負担基準に従って、利用料が発生します。また、月ごとに所得に応じた上限額や一定の要件を満たす場合には上限額を引き下げる個別減免制度があります。
 この他に家賃・光熱水費等の実費負担があり事業者ごとに金額を設定してしています。

(2)サービスの支給決定
 お住まいの区役所職員などが利用者ご本人のご要望をお聞きし、それを基に支給量を決定します。

(3)サービスの利用方法
 共同生活介護、あるいは共同生清援助をご利用になるには、別途事業所と契約を締結していただく必要があります。
 また,利用される場合は事前に事業所に空き状況毎をご確認ください。

(4)ホームヘルプサービスの利用について
 共同生活介護を利用している方で,重度訪問介護又は行動援護の対象となる方,並びに障害程度区分4以上の方については、,一定の条件を嘩たした場合にホームヘルプサービス(身体介護に限る)のご利用が可能となります。

 詳しくは区役所窓口までお問い合わせください。