居宅介護(ホームヘルプ)

1 概 要

(1)利用できる方
障害者:身体障害,知的障害,精神障害があり,障害程度区分判定を受け,その結果が区分1以上の者。
障害児:身体障害,知的障害,精神障害がある児童。またはそれと同等の支援が必要と認められる児童。

 

(2)利用できるサービスの内容
家事援助(例:調理,掃除,買物)
身体介護(例:食事の介助,着替えの介助,排泄の介助,入浴の介助)
通院等介助(医療機関等への通院時の介助)及び通院乗降介助
行動援護(外出する際に必要な支援として,危険を回避する介護。移動中の排せつ及び食事等の身体介護等)
※行動援護は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等が対象になります。
 

2 利用するにあたっての留意事項
(1)利用料
 利用者負担は原則として1割となりますが,月ごとに所得に応じた上限額があります。
 また,ヘルパーの複数派遣を受ける場合には,その部分の利用料が2倍となります。例えば身体介護を2時間使用した場合,約680円の利用者負担となります。
 

(2)支給決定されたサービスの利用方法
 支給量の決定は、お住まいの区役所の職員が訪問調査をして決定していきます。その際,区の職員は利用予定のヘルプサービス事業所の主任ヘルパーさん等と同行して行うこともあります。調査にあたっては,利用者ご本人とご家族のご要望をお聞きし,それを基に支給量を決定し,併せてケアプランを作成します。
 ホームヘルプサービスをご利用になるには,別途ホームヘルプ事業所と契約を締結していただく必要がありますが,この際に調査をもとに作成したケアプランをお示しいただき,その内容で契約をしていただくこととしています。
 

(3)サービスの利用量
 区の職員の調査に基づいて決定された利用時間及びケアプランに沿ってサービスを利用していただきます。

 

 

Q:居宅介護のサービス提供事業所は?

 

 区役所(障害高齢課)でも,区域内の提供可能なサービス事業所を調べることが可能です。ただし,各サービス事業所のサービスの内容(特色)までは把握していない方が多いので,相談事業所で支援の内容などを事前に調べてもらったり,ライフスタイル・ライフステージを一緒に考えて,アドバイスをいただくのもよいでしょう。

 

※ヘルパーの構成(男女,人数など)などもサービス事業所選択の際のポイントとなります。

 例えば,元気いっぱい&多動タイプの男子高校生の支援は,やはり男性ヘルパーが必要となります。男性のヘルパーが勤務する事業所は少ないので,選択の幅は狭くなっています。

 

WAM NET(ワムネット=福祉医療機構)」で検索することもできます。

 

Q:サービスの利用にあたっては?

 

 障害者自立支援法に基づくサービスのご利用に当たっては,各区の障害高齢課で「支給決定」の手続きが必要です。特に,ホームヘルプサービス利用の場合は,「目的や利用日,事業所」などのプランを尋ねられます。(原則,通学・通勤・通所にはご利用できません。=緊急時は,各校コーディネーターや相談事業所にご相談ください。)

 

 事前に,相談事業所で相談して利用プラン等を考えてから区の障害高齢課に行くと,スムーズに手続きできます。(各障害者手帳受給者証等をお忘れなく!必ず,お出かけ前のアポイント(事前連絡)を! )

 

 サービスの内容により支給あたって,「障害程度区分」の判定が必要なこともあります。区分の判定では,本人の障害や生活状況などの聞き取り調査が行われます。不安なときや分からないことがあるときには,遠慮しないで質問してください。相談員や福祉サービス等支援者の同行も可能です。

 「個別の教育支援計画」等をお持ちの方は,是非ご持参ください。参考になります。

 

 

※実際の相談の際は,下記を参考にしてください。

→「相談を希望される方へ

→指定の17「相談事業所

※受給者証,障害程度区分(順次掲載)