生活介護及び自立訓練事業

1 概 要

(1)利用できる方
 身体障害者,知的障害者,又は精神障害者を対象とする日中活動サービス(日帰りで施設等に一日通って受けるサ-ビス)です。障害者の方に日中活動の場を提供することで,身体機能・生活能力の維持・向上を図り,社会参加の促進を図ることを目的としています。

 

(2))利用できるサービスの内容
<生活介護事業>
◎対象:障害程度区分が区分3以上
  (年齢が50歳以上の場合は,区分2以上
◎基本事業:日常生活上の支援,創作的活動,機能訓練,レクリエーション等

 

<自立訓練(機能訓練)事業>
◎対象:身体機能・生活能力の維持,向上等のため支援が必要な身体障害者
◎基本事業:機能訓練,社会適応訓練,スポーツ・レクリエーション等

 

<自立訓練(生活訓練)事業>

◎生活能力の維持・向上などのため一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者

◎基本事業:機能訓練,社会適応訓練,スポーツ・レクリエーション等

 

※いずれの事業も,その他のサービスとして,(給食サービス,入浴サービス,送迎サービス)がありますが,事業者により異なります。

 

2 利用するにあたっての留意事項
(1)利用料

 利用者負担は原則として1割となりますが,月ごとに所得に応じた上限顔があります。

 また,この他に食材費・高熱水費等の実費負担があり事業者ごとに金額を設定しています。

 

(2)実施時間

 午前10時に開始し,午後3時頃に終了します。詳しくは区役所へお尋ねください。

 

(3)仙台市が委託している生活介護事業及び自立訓練事業所

・生活介護事業・・・仙台市障害者福祉センター(太白,宮城野,若林)

・自立訓練事業(機能訓練)事業・・・仙台市障害者福祉センター(太白,宮城野,若林,泉)

・自立訓練事業(生活訓練)事業・・・仙台市障害者福祉センター(太白,宮城野,若林)

※こちらの事業所を利用する場合は,発達相談支援センター(アーチル)へご相談ください。