移動支援

1 概 要

(1)利用できる方
・身体障害者(児):身体障害者手帳の両上肢1級,両下肢1級の全身性障害をお持ちの方
          身体障害者手帳の1,2級の視覚障害をお持ちの方又は,移動に際し,

          これらの者と同等の支援が必要と認められる方
・知的障害者(児):療育手帳をお持ちの方又は,移動に際し,これらの者と同等の支援が
          必要と認められる万
・精神障害者(児):精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方又は,移動に際し,これらの者
          と同等の支援が必要と認められる方
 

(2)利用時間
 原則として月に40時間の範囲内で仙台市から支給決定を受けた時間
 

(3)サービスの内容
 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤・営業活動等の経済活動に係る外出,通学,通所等の通年かつ長期にわたる外出,通院のための外出,社会通念上適当でない外出及び宿泊を伴う外出を除く。)の際の移動の介護を行います。
通院については,居宅介護(ホームヘルプサービス)の制度をこ利用いただくようになります。
 

 

2 利用するにあたっての留意事項
(1)利用料
 利用者負担は原則として1割となりますが,月ごとに所得に応じた基準額があります。
 費用の算出方法は,利用時間や身体介護の有無・利用時間帯によって決定されます。

 利用者負担例:日中に身体介護の必要な方が3時間サービスを利用した場合,約800円の利用者負担となります。
※障害福祉サービス(自立支援給付)の利用者負担と合わせて世帯の所得に応じて負担基準額が設定されますので,利用するサービスの量によっては実際の負担額が異なります。


(2)サービスの利用方法
 利用にあたっては,お住まいの区役所にご相談の上,申請していただき,区の職員が介護の状況や本人の状態,要望等の調査を行って,利用の可否,支給量を決定します。

 決定通知が届きましたら,移動支援登録事業所と契約を締結していただき,具体的な内容をご相談の上,利用を開始していただきます。

(3)その他(注意点)

 移動支援の対象は「目的及び目的地がある外出」となっていますので,例えば「散歩」は対象外となっております。
対象外となっています。