訪問入浴サービス
1 概 要
(1)利用できる方
身体障害者原則として18歳以上で,1級もしくは2級の身体障害者手帳の交付を受けていて,かつ歩行困難,移送に耐えられない等の理由により,自宅の風呂等で入浴することが難しい方
(2)利用回数
月あたり5回まで(6月から9月までの期間については6回まで)の範囲で仙台市が決定した回数
(3)利用できるサービスの内容
利用者の入浴に際しておこなわれる衣類の着脱に関する介助,洗髪,洗体及び洗顔,入浴及び清拭に関する指導,その他入浴及び清拭の実施に関するサービスを提供するものです。
2 利用するにあたっての留意事項
(1)利用料
利用者負担は原則として1割となりますが,月ごとに所得に応じた基準額があります。費用の算出方法は,入浴の種類によって決定されます。
利用者負担例:全身浴1回当たり約1,300円の利用者負担
部分浴又は清拭1回当たり約900円の利用者負担となります。
※障害福祉サービス(自立支援給付)の利用者負担と合わせて世帯の所得に応じて負担基準額が設定されますので,利用するサービスの量によっては実際の負担額が異なります。
(2)サービスの利用方法
利用にあたっては,お住まいの区役所にご相談の上,申請していただき,区の職員が介護の状況や本人の状態,要望等の調査を行って,利用の可否,支給量を決定します。
決定通知が届きましたら,訪問入浴サービス登録事業所と契約を締結していただき,具体的な内容をご相談の上,利用を開始していただきます。