障害福祉施策(障害者自立支援法など)
障害者自立支援法パンフレット2010年度版
平成21年9月9日の連立政権合意において、「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」がなく、
利用者の応能負担を基本とする総合的な制度をつくることとされています。
今後、障害者の方々や事業者など現場の方々をはじめ、様々な関係者の御意見などを十分に聞きな
がら、検討が進められます。
平成21年12月8日、閣議決定により内閣に「障がい者制度改革推進本部」が設置されました。ま
た、平成22年1月12日から「障がい者制度改革推進会議」において、議論が始まっています。
この新たな制度ができるまでの間、平成22年度予算においては、低所得(市町村民税非課税)の障
害者及び障害児につき、障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担が無料となりました。
<厚生労働省資料等から引用>
1.障害者自立支援法とは?
障害者に関する施策は、2003年4月に身体障害者、知的障害者、障害児に対する「支援費制度」の導入が決まり、従来の措置制度から大きく転換しました。しかし、支援費制度の導入によってサービス利用者が急増し、国と地方自治体の費用負担だけではサービス利用に対する財源確保が困難になっています。また、サービス提供に関して、これまで身体障害、知的障害、精神障害という障害種別ごとに縦割りで整備が進められてきたことから「格差」が生じ、事業体系がわかりにくい状況となっています。精神障害者は支援費制度にすら入っていない状況の改善が必要であることも指摘されていました。
さらに、各自治体のサービス提供体制と整備状況が異なり、全国共通のサービス利用ルールもないため大きな地域間格差も生まれています。結果的に、働く意欲のある障害者が必ずしもその機会を得られていないという状況も見えてきました。こうした制度上の問題を解決し、障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために「障害者自立支援法」が2005年(平成17年)10月31日に成立し、翌2006年(平成18年)4月1日から順次施行されています。
<障害者自立支援法のポイント>
(1 障害者施策を一元化)
身体障害、知的障害、精神障害という障害の種類に関係なく、共通の仕組みによって共通のサービスが利用できるようになりました。
(2 利用者の利便性向上)
サービス体系を見直して利用者がわかりやすく使いやすいものになりました。33種類に分かれていた施設体系が再編されています。
(3 就労支援の強化)
働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援の強化が進められています。
(4 支給決定のプロセスを明確化)
全国共通のルールに従って、支援の必要度を判定する尺度(障害程度区分)を導入し、支給決定のプロセスを明確にしました。
(5 安定的な財源を確保)
国の費用負担の責任を強化し(費用の2分の1を負担)、同時に、サービス費用をみんなで支えあう仕組み(原則として費用の1割負担)になりました。
2,総合的な自立支援システムとは?
障害者自立支援法では、サービス利用者のニーズや障害の程度に応じてサービスが公平に提供されるようになりました。具体的には、サービスの給付体系を再編し、在宅でのサービス利用、通所で利用するサービス、入所施設サービスなど「障害福祉サービス」の中身をわかりやすく整理しました。こうしたサービスは、利用者へ個別給付される「自立支援給付」と呼ばれ、大きく分けて、
(1)介護給付
(2)訓練等給付
(3)自立支援医療
(4)補装具
などに分かれています。
そのほかに、地域生活支援事業があります。この事業は国や都道府県の財政支援を受けて市町村が行うサービスと都道府県が国の財政支援を受けて行うサービスです。サービスの内容は
(1) 利用者の相談支援
(2) 手話通訳などのコミュニケーション支援
(3) 日常生活用具の給付・貸与
(4) 移動支援
(5) 地域活動支援センターの機能強化
(6) 福祉ホーム
(7) 居住支援
(8) その他の日常生活または社会生活支援
が含まれています。
3.サービスの具体的内容は?
1 訪問・通所系サービス
<介護給付>
(1)居宅介護
ホームヘルプサービスと呼ばれているサービスで、自宅で入浴・排泄・食事などの介助を行います。
(2)重度訪問介護
重度の肢体不自由者で、常に介護が必要な障害者に、自宅で入浴・排泄・食事の介助を行います。外出時の移動を助け、移動中の介護も行います。
(3)行動援護
知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な障害者に、行動するときの危険を回避する援助や外出時の移動の補助を行います。
(4)児童デイサービス
障害児が施設に通い、日常生活の基本動作や集団生活への適応訓練を受けます。
(5)短期入所(ショートステイ)
在宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設に入所して介護を受けることができます。
(6)重度障害者等包括支援
常に介護が必要な障害者のなかで、介護の必要性が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的(例えば、通所サービス、訪問系サービス、ケアホームを利用する)に提供します。
2 日中活動
<介護給付>
(1)療養介護
医療を必要とする障害者で常に介護の必要な場合、昼間に病院や施設で機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを行います。
(2)生活介護
常に介護が必要な障害者に、昼間に障害者支援施設で入浴・排泄・食事の介護を提供します。また、創作活動や生産活動の機会も提供します。
<訓練等給付>
(1)自立訓練
自立した日常生活や社会生活ができるように、一定期間において身体機能や生活能力を向上させるための訓練を行います。
(2)就労移行支援
就労を希望する障害者に、一定期間における生産活動やその他の活動の機会を提供します。また、就労に必要な知識や能力の向上を目指した訓練を行います。
(3)就労継続支援
通常の事業所で働くことが困難な障害者に、就労の機会や生産活動の機会を提供します。利用期限は定められていません。この事業には「A型(雇用型)」と「B型(非雇用型)」があります。
A型は雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる人で、盲・聾養護学校卒業者や一般企業を離職した人が対象になります。
B型は就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上が見込まれる人や過去に一般企業に就職していたが年齢や体力面の問題で雇用されることが困難になった人たちが対象になります。
※平成24年3月までは,移行措置で特別支援学校新卒でもB型を利用可能です。
3 居住支援
<介護給付>
(1)施設入所支援
施設に入所している人に、夜間の入浴・排泄・食事などの介護を行います。
(2)共同生活介護(ケアホーム)
障害者が共同生活している住居において、主に夜間の入浴・排泄・食事の介護を行います。一般的に、ケアホームでのサービス提供がこれに当たり、グループホームとは違います。
<訓練等給付>
(1)共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を営む障害者に、住居において共同生活を営むための相談や日常生活上の援助を行います。
※「障害者自立支援法のサービスについて」パンフ(平成21年4月版):全国社会福祉協議会
※仙台市で提供される福祉サービス等は,「福祉サービスについて」のページへ!
※「障害程度区分」については,「福祉サービスについて」のページへ!
障害者自立支援法の見直しに向けた施策
厚生労働省のHPで,障害者自立支援法の改正・見直しに向けた施策について公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/minaoshi/index2.html