福祉サービス事業所(新法)

(訓練等給付)

■就労移行支援■

 

利用者像
○就労を希望する者であって,単独で就労することが困難であるため,就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の者。

サービスの内容

○生産活動,職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のための必要な訓練を実施。
○求職活動に関する支援,その適性に応じた職場の開拓,就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行う。
※利用期間2年間(暫定支給決定期間あり) 

 

■就労継続支援A型■
 

利用者像
○企業等に就労することが困難な者であって,雇用契約に基づき,継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。
 ①就労移行支援事業を利用したが,企業等の雇用に結びつかなかった者
 ②盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが,企業等の雇用に結びつかなかった者
 ③企業等を離職した者等就労経験のある者で,現に雇用関係がない者

サービスの内容
○通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等(※)に基づき就労する者につき,生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を実施。
※雇用によらない場合の特例もあり

  

 

■就労継続支援B型■
 

利用者像
○就労移行支援事業等を利用したが,一般企業等の雇用に結びつかない者や,一定年齢に達している者などであって,就労の機会等を通じ,生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。
 ①就労経験がある者であって,年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
 ②就労移行支援事業を利用した結果,B 型の利用が適当と判断された者
 ③①,②に該当しない者であって,50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
 ④①,②,③に該当しない者であって,地域に一般就労の場やA 型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と市町村が判断した者(平成23年度までの経過措置)

サービスの内容
○通常の事業所に雇用されることが困難な者につき,生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を実施。
 

 

■自立訓練(生活訓練)■
 

利用者像
○地域生活を営む上で,生活能力の維持・向上等のため,一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者。
 ①入所施設・病院を退所・退院した者であって,地域生活への移行を図る上で,生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
 ②養護学校を卒業した者,継続した通院により症状が安定している者等であって,地域生活を営む上で,生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等

 

サービスの内容
○当該障害者の居宅を訪問して行う入浴,排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練を実施。
○生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を実施。

※利用期間2年間(暫定支給決定期間あり)

 

  

(介護給付)

■生活介護■

 
利用者像

○地域や入所施設において,安定した生活を営むため,常時介護等の支援が必要な者
○常時介護が必要な障害者であって,次のいずれかに該当する者
①障害程度区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者
②年齢が50歳以上の場合は,障害程度区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者

 
サービス内容
○食事や入浴,排せつ等の介護や日常生活上の支援を提供。
○併せて,軽作業等の生産活動や創作的活動の機会も提供。
○これらを通じて,身体機能,日常生活能力の維持・向上を目指す。